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監理技術者制度運用マニュアル(10)

今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。

二 監理技術者等の設置

2-2 監理技術者等の設置

(2)共同企業体における監理技術者等の設置

 建設業法においては、建設業者はその請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者等を置かなければならないこととされており、この規定は共同企業体の各構成員にも適用され、下請契約の額が三千万円(建築一式工事の場合は四千五百万円)以上となる場合には、特定建設業者たる構成員一社以上が監理技術者を設置しなければならない。また、その請負金額が二千五百万円(建築一式工事の場合は五千万円)以上となる場合は設置された監理技術者等は専任でなければならない。
 なお、共同企業体が公共工事を施工する場合には、原則として特定建設業者たる代表者が、請負金額にかかわらず監理技術者を専任で設置すべきである。

 一つの工事を複数の工区に分割し、各構成員がそれぞれ分担する工区で責任を持って施工する分担施工方式にあっては、分担工事に係る下請契約の額が三千万円(建築一式工事の場合は四千五百万円)以上となる場合には、当該分担工事を施工する特定建設業者は、監理技術者を設置しなければならない。また、分担工事に係る請負金額が二千五百万円(建築一式工事の場合は五千万円)以上となる場合は設置された監理技術者等は専任でなければならない。
 なお、共同企業体が公共工事を分担施工方式で施工する場合には、分担工事に係る下請契約の額が三千万円(建築一式工事の場合は四千五百万円)以上となる場合は、当該分担工事を施工する特定建設業者は、請負金額にかかわらず監理技術者を専任で設置すべきである。

  いずれの場合も、その他の構成員は、主任技術者を当該工事現場に設置しなければならないが、公共工事を施工する特定建設共同企業体にあっては国家資格を有する者を、また、公共工事を施工する経常建設共同企業体にあっては原則として国家資格を有する者を、それぞれ請負金額にかかわらず専任で設置すべきである。

 共同企業体による建設工事の施工が円滑かつ効率的に実施されるためには、すべての構成員が、施工しようとする工事にふさわしい技術者を適正に設置し、共同施工の体制を確保しなければならない。したがって、各構成員から派遣される技術者等の数、資格、配置等は、信頼と協調に基づく共同施工を確保する観点から、工事の規模・内容等に応じ適正に決定される必要がある。このため、編成表の作成等現場職員の配置の決定に当たっては、次の事項に配慮するものとする。

① 工事の規模、内容、出資比率等を勘案し、各構成員の適正な配置人数を確保すること。
② 構成員間における対等の立場での協議を確保するため、配置される職員は、ポストに応じ経験、年齢、資格等を勘案して決定すること。
③ 特定の構成員に権限が集中することのないように配慮すること。
④ 各構成員の有する技術力が最大限に発揮されるよう配慮すること。

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