情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

建設工事の請負契約に関する紛争の処理(10)

(紛争処理の申請)
第二十五条の十  審査会に対する紛争処理の申請は、政令の定めるところにより、書面をもつて、中央審査会に対するものにあつては国土交通大臣を、都道府県審査会に対するものにあつては当該都道府県知事を経由してこれをしなければならない。

次のページに続きます。
建設工事の請負契約に関する紛争の処理(11)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所