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帳簿の備付け等(10)

法第四十条の三 で定める帳簿の記載方法について。
建設業法施行規則より、

(帳簿の記載方法等)
第二十七条  

2  前条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して変更後の当該事項を記載しなければならない。

【コメント】帳簿の記載事項に変更があった時には、変更年月日を付記して遅滞なく変更事項を記載します。

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