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建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(10)

建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第10回目

以下本文。

建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

一 分割後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日

(3)その他以下の事項に留意すること

② 分割会社又は承継会社(以下「分割会社等」という。)が事業年度終了の日で分割直前のものを審査基準目とする経営事項審査(以下「分割直前経審」という。)を既に受けている場合に、分割時経審を分割会杜等に義務付けるものではないこと。したがって、分割会社等が分割直前経審を受けているときは、分割時経審を受けていない場合でも法第27条の23第1項違反にはならず、分割後最初の事業年度終了日以降の経営事項審査において、分割後の新たな経営実態に即した評価がなされるまでの間は、分割直前経審が有効であること。

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