2014/08/30
建設業の譲渡を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第10回目
以下本文。
建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
一 譲渡後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日
(3)その他以下の事項に留意すること。
③ 譲渡人等は、建設業の譲渡前に法第27条の23第1項違反とならない限り、譲渡直前経審を受けずに、譲渡時経審のみを受ければ足りるものであること。また、譲渡人等が譲渡後に経営事項審査を受けようとする場合には、譲渡直前経審ではなく、譲渡時経審を受けるよう指導すること。
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建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(11)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所