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建設工事の請負契約に関する紛争の処理(1)

第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理

(建設工事紛争審査会の設置)
第二十五条  建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。

 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争(以下「紛争」という。)につきあつせん、調停及び仲裁(以下「紛争処理」という。)を行う権限を有する。

 審査会は、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)及び都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。

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