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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(7)

建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの、第7回目

以下本文。

建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

二審査方法の細目

(1) 吸収合併の場合における合併時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、次に定めるところによるものとする。

① 年間平均完成工事高及び年間平均元請完成工事高

年間平均完成工事高及び年間平均元請完成工事高については、一(2)による審査基準日の翌日の直前2年又は直前3年の存続会社及び消滅会社の完成工事高の合計額をもって審査するものとする。
ただし、額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるときは、次のいずれかの額をもって申請させ、これを審査して差し支えないものとし、この場合に、改めて合併時経審を申請することはできないものとする。

イ 存続会社が経営事項審査を申請しようとする日の属する事業年度の開始の日の直前2年又は直前3年の各事業年度における存続会社の完成工事高及び同一期間における消滅会社の完成工事高の合計額

ロ 存続会社が経営事項審査を申請しようとする日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日の直前2年又は直前3年の各事業年度における存続会社の完成工事高及び同一期間における消滅会社の完成工事高の合計額(一(2)による審査基準日が経営事項審査を申請しようとする日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日から3月以内である場合に限る。)

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