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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(6)

建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの、第6回目

以下本文。

建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

一 合併後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日

(3) その他以下の事項に留意すること。

④ 存続会社が合併直前経審及び合併時経審の両方を受けた場合においては、合併時経審の通知に併せて合併直前経審に係る通知を撤回するには及ばないものであるが、再審査の場合(建設業法施行規則第 21 条)にならい、既に法第 27 条の29第3項の規定により合併直前経審の結果を通知した発注者に対しては合併時経審の結果を通知するとともに、以後同項の規定により発注者の請求があった場合には合併時経審の結果を通知すること。

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