2014/08/22
建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの、第5回目
以下本文。
建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
一 合併後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日
(3) その他以下の事項に留意すること。
③ 業種毎に時点の異なる評価が並存するのは望ましくないことから、合併後に存続会社から合併時経審の申請がある場合には、公共事業を請け負う可能性のあるすべての業種につき審査を受けるものとし、特定の業種を選択して審査を受けることのないよう指導すること。
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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(6)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所