2014/08/22
建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの、第4回目
以下本文。
建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
一 合併後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日
(3) その他以下の事項に留意すること。
② 存続会社となる会社は、合併前に法第 27 条の 23 第1項違反とならない限り、合併直前経審を受けずに、合併時経審のみを受ければ足りるものであること。また、存続会社が合併後に経営事項審査を受けようとする場合には、合併直前経審ではなく、合併時経審を受けるよう指導すること。
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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(5)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所