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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(30)

建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの、第30回目

以下本文。

建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

四 総合評定値通知書の取扱い

合併時経審及び合併後最初の事業年度終了の日以降初めて受ける経営事項審査の申請については、発注者に対して合併に伴う特例的取扱いによる経営事項審査であること等を明らかにするため、規則別記様式第25号の12の「行政庁記入欄」の下に、合併登記の日(吸収合併の合併契約において合併期日が定められている場合には、合併登記の日及び合併期日)及び吸収合併又は新設合併の別を記載すること。なお、合併登記前に存続会社が申請した合併時経審においては、合併登記の日は「未了」と記載すること。

(この項終わり)