2014/08/22
建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの、第3回目
以下本文。
建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
一 合併後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日
(3) その他以下の事項に留意すること。
① 吸収合併の場合に、存続会社の事業年度終了の日で合併直前のものを審査基準日とする経営事項審査(以下「合併直前経審」という。)を既に受けている場合に、(2)の審査基準日に係る経営事項審査(以下「合併時経審」という。)を受けることを当該存続会社に義務付けるものではないこと。
したがって、この場合、存続会社が合併直前経審を受けているときは、合併時経審を受けない場合でも法第 27 条の 23 第1項違反にはならず、合併後その次の事業年度終了の日以降の経営事項審査において合併後の状態を評価されるまでの間は、合併直前経審が有効であること。
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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(4)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所