2014/08/26
建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの、第29回目
以下本文。
建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
三 総合評定値請求書の記載方法
合併時経審及び合併後最初の事業年度終了の日以降初めて受ける経営事項審査の申請については、
建設業法施行規則別記様式第 25 号の11の総合評定値請求書様式中「備考(組織変更等)」欄に、
合併登記の日(吸収合併の合併契約において合併期日が定められている場合には、合併登記の日及び合併期日)及び吸収合併又は新設合併の別を記載するよう指導すること。なお、合併登記前に存続会社が申請する合併時経審においては、合併登記の日は「未了」と記載すること
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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(30)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所