2014/08/26
建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの、第28回目
以下本文。
建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二審査方法の細目
(3) 合併後最初の事業年度終了の日以降に受ける経営事項審査の取扱いは、次に定めるもののほか、一般の経営事項審査の取扱いと同様とする。
⑤ 法令遵守の状況
存続会社については、合併後最初の事業年度終了の日の翌日の直前1年における存続会社の法令遵守の状況を審査するものとする。
新設会社については、設立の日から合併後最初の事業年度終了の日までの間の新設会社の法令遵守の状況を審査するものとする。
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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(29)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所