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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(27)

建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの、第27回目

以下本文。

建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

二審査方法の細目

(3) 合併後最初の事業年度終了の日以降に受ける経営事項審査の取扱いは、次に定めるもののほか、一般の経営事項審査の取扱いと同様とする。

④ 営業年数
新設会社については、消滅会社の営業年数の算出平均により得た値に新設会社の営業年数を加えたものとする。

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