2014/08/26
建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの、第26回目
以下本文。
建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二審査方法の細目
(3) 合併後最初の事業年度終了の日以降に受ける経営事項審査の取扱いは、次に定めるもののほか、一般の経営事項審査の取扱いと同様とする。
③ 自己資本額、利払前税引前償却前利益の額、経営状況及び研究開発費の額
合併後経審を受けるに当たって、自己資本額、利払前税引前償却前利益の額、経営状況及び研究開発費の額の各項目については、次に掲げる方法により審査することとする。
(当期の数値)
合併後最初の事業年度終了の日における財務諸表をもって審査する。
(前期の数値)
吸収合併の場合は、一(2)による合併時経審の審査基準日における財務諸表を作成させ、これにより審査する。また、新設合併の場合は、自己資本額については設立時の開始貸借対照表の自己資本額をもって、利払前税引前償却前利益、経営状況及び研究開発費の額については消滅会社の最終の事業年度の決算に基づき各社の数値を合算したものをもって審査する。
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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(27)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所