2014/08/26
建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの、第25回目
以下本文。
建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二審査方法の細目
(3) 合併後最初の事業年度終了の日以降に受ける経営事項審査の取扱いは、次に定めるもののほか、一般の経営事項審査の取扱いと同様とする。
② 技術職員数
合併後最初の事業年度終了の日を審査基準日とする経営事項審査(以下「合併後経審」という。)を受けるに当たって、技術職員数は合併後最初の事業年度終了の日における状況に基づき申請させ、これにより審査する。
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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(26)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所