2014/08/26
建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの、第24回目
以下本文。
建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二審査方法の細目
(3) 合併後最初の事業年度終了の日以降に受ける経営事項審査の取扱いは、次に定めるもののほか、一般の経営事項審査の取扱いと同様とする。
① 年間平均完成工事高及び年間平均元請完成工事高
審査基準日から起算して2年以内(年間平均完成工事高の算定に当たって3年平均を用いる場合は、審査基準日から起算して3年以内)に吸収合併した場合は、経審課長通知記Ⅰ1(1)リに定めるところにより、
審査基準日から起算して2年以内(年間平均完成工事高の算定に当たって3年平均を用いる場合は、審査基準日から起算して3年以内)に新設合併の場合は、新設合併を営業の譲渡とみなして、経審課長通知記Ⅰ1(1)リの建設業を譲り受けることにより建設業を開始する場合の取扱いに準拠して、それぞれ算定する。
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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(25)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所