2014/08/22
建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの、第2回目
以下本文。
建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
一 合併後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日
(2) この場合、審査基準日は、次によるものとする。
① 吸収合併については、合併期日
② 新設合併については、新設会社の設立の日である合併登記の日
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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(3)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所