2014/08/25
建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの、第19回目
以下本文。
建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二審査方法の細目
(2) 新設合併の場合における合併時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、「協業組合等の取扱いについて」(平成6年9月 29 日付け建設省経建発第 304 号都道府県
建設業主管部長あて建設省建設経済局建設業課長通知)に示されているところであり、次の項目以外の項目については吸収合併における取扱いと同様である。
③ 自己資本額、利払前税引前償却前利益の額、経営状況及び研究開発費の額
自己資本額、利払前税引前償却前利益の額、経営状況及び研究開発費の額の各項目については、次に掲げる方法により審査することとする。
(当期の数値)
自己資本額については設立時の開始貸借対照表の自己資本額をもって、利払前税引前償却前利益、経営状況及び研究開発費の額については消滅会社の最終の事業年度に係る決算に基づき各社の数値を合算したものをもって審査する。
(前期の数値)
消滅会社の任意の一社(②において(前期の人数)を算出する際に存続会社とみなした消滅会社がある場合には、同一の消滅会社とする。)を存続会社とみなした上で、当該存続会社の最終の事業年度に係る決算の前期の決算日における各社の財務諸表の科目等を合算したものを作成させ、これにより審査する。
(つづく)
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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(20)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所