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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(16)

建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの、第16回目

以下本文。

建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

二審査方法の細目

(1) 吸収合併の場合における合併時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、次に定めるところによるものとする。

⑦ 上記(※注:①~⑥)項目以外の項目については、一(2)による審査基準日における状況に基づき申請させ、これを審査するものとする。

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