2014/08/24
建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの、第12回目
以下本文。
建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二審査方法の細目
(1) 吸収合併の場合における合併時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、次に定めるところによるものとする。
③ 自己資本額、利払前税引前償却前利益の額、経営状況及び研究開発費の額
(続き)また、存続会社と消滅会社とで決算期が異なる場合においては、存続会社の直前の事業年度の終了の日における消滅会社の財務諸表の科目等については消滅会社の直前の事業年度終了の日における財務諸表の科目等(その日が存続会社の直前の事業年度終了の日の3月以上前の日であるときは、存続会社の直前の事業年度終了の日現在で作成した消滅会社の財務諸表の科目等)の数値を、存続会社の基準決算の前期の決算日における消滅会社の財務諸表の科目等については消滅会社の基準決算の前期の決算日における財務諸表の科目等(その日が存続会社の基準決算の前期の決算日の3月以上前の日であるときは、存続会社の基準決算の前期の決算日現在で作成した消滅会社の財務諸表の科目等)の数値をそれぞれ用いること。
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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(13)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所