2014/08/24
建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの、第11回目
以下本文。
建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二審査方法の細目
(1) 吸収合併の場合における合併時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、次に定めるところによるものとする。
③ 自己資本額、利払前税引前償却前利益の額、経営状況及び研究開発費の額
(続き)また、これらの取扱いに当たっては、次の事項に留意すること。
イ 信頼性を担保するため、審査基準日における財務諸表、存続会社の直前の事業年度終了の日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等の合算又は存続会社の基準決算の前期の決算日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等の合算は、原則として公認会計士又は税理士による内容が適正である旨の証明があるものに限ること。
ロ 財務諸表の科目等を合算する際には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 51 年大蔵省令第 28 号)に定める方法に準じて、各会社に係る投資勘定とこれに対応する資本勘定がある場合には相殺消去を行い、その他必要とされる項目についても同様に相殺消去を行うこと。
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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(12)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所