2014/08/24
建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの、第10回目
以下本文。
建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二審査方法の細目
(1) 吸収合併の場合における合併時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、次に定めるところによるものとする。
③ 自己資本額、利払前税引前償却前利益の額、経営状況及び研究開発費の額
(続き)ただし、額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるときは、次に掲げる方法によるものを当期の数値及び前期の数値として審査して差し支えないものとし、この場合に、改めて合併時経審を申請することはできないものとする。
(当期の数値)
存続会社の直前の事業年度終了の日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を合算したものを作成させ、これにより審査する。ただし、一(2)による審査基準日が経営事項審査を申請しようとする日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日から3月以内である場合にあっては、存続会社の基準決算(直前の事業年度終了の日における決算をいう。以下同じ。)の前期の決算日における存続会社及
び消滅会社の財務諸表の科目等を合算したものを作成させ、これにより審査することができる。
(前期の数値)
存続会社の基準決算の前期の決算日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を合算したものを作成させ、これにより審査する。ただし、一(2)による審査基準日が経営事項審査を申請しようとする日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日から3月以内である場合にあっては、存続会社の基準決算の前々期の決算日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を合算したものを作成させ、これにより審査することができる。
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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(11)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所