2014/08/22
建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの第1回目
以下本文。
建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
一 合併後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日
(1) 建設会社の合併という組織形態の変更に応じて、新会社の経営事項審査は、可及的速やかに新会社の実態に即した客観的事項の評価とすることを可能とするため、合併後最初の事業年度終了の日をまたず、新会社の経営事項審査を行うことができるものとする。
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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(2)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所