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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律/入契法/概要(1)

品確法・建設業法・入契法等の改正について、平成26年6月4日に公布され、一部の改正は即日施行されました。

今回本ブログでも後学のために、これらの法律を見ていきたいと思います。

まずはタイトルの、

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律/入契法」から。

なお今回、【入契法第3条、第11条、第12条及び第13条、第15条】は、「公布日から1年を超えない範囲内において政令で定める日」に施行なので、現状は改正前の条文を記載し、施行後に更新を行う予定です。

第一章 総則

(目的) 
第一条  この法律は、国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約について、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為等に対する措置及び施工体制の適正化の措置を講じ、併せて適正化指針の策定等の制度を整備すること等により、公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ることを目的とする。

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