建設業法第32条に
(報告及び検査)
第三十二条 第二十九条の規定による許可の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は、国土交通大臣又は都道府県知事が第二十八条第一項から第五項まで又は第二十九条の四第一項若しくは第二項の規定による処分に係る弁明の機会の付与を行う場合について準用する。
とあります。
【コメント】監督処分が行われる場合、その当事者に聴聞、弁明の機会の付与のいずれかの手続きが取られますが、より公平を期するため、必要な場合は参考人の意見を聴きます。