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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(5)

ここで、表題の基準についておさらいしてみたいと思います。第5回

二 総則

2  監督処分の対象

(3)請負契約に関する不正行為等に対する営業停止処分
建設工事の請負契約に関する不正行為等に対する営業停止処分は、公共工事の請負契約(当該公共工事について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。)に関して不正行為等を行った場合はその営業のうち公共工事に係るものについて、それ以外の工事の請負契約に関して不正行為等を行った場合はその営業のうち公共工事以外の工事に係るものについて、それぞれ行うものとする。

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