情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(3)

ここで、表題の基準についておさらいしてみたいと思います。第3回

二 総則

2 監督処分の対象
(1)地域
監督処分は、地域を限定せずに行うことを基本とする。ただし、営業停止処分を行う場合において、不正行為等が地域的に限定され当該地域の担当部門のみで処理されたことが明らかな場合は、必要に応じ地域を限って処分を行うこととする。この場合においては、当該不正行為等が行われた地域を管轄する地方整備局又は北海道開発局(当該地域が沖縄県の区域にあっては沖縄総合事務局)の管轄区域全域(九州地方整備局にあっては沖縄県の区域全域を、沖縄総合事務局にあっては九州地方整備局の管轄区域全域を含む。)における処分を行うことを基本として地域を決定することとする。なお、役員が不正行為等を行ったときは、代表権の有無にかかわらず、地域を限った処分は行わない。

次のページに続きます。
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(4)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所