2014/07/24
ここで、表題の基準についておさらいしてみたいと思います。第2回
二 総則
1 監督処分の基本的考え方
建設業者の不正行為等に対する監督処分は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進するという建設業法の目的を踏まえつつ、本基準に従い、当該不正行為等の内容・程度、社会的影響、情状等を総合的に勘案して行うものとする。
次の記事に進みます建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(3)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所