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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(1)

ここで、表題の基準についておさらいしてみたいと思います。

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準

一 趣旨

本基準は、建設業者による不正行為等について、国土交通大臣が監督処分を行う場合の統一的な基準を定めることにより、建設業者の行う不正行為等に厳正に対処し、もって建設業に対する国民の信頼確保と不正行為等の未然防止に寄与することを目的とする。

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