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建設業法/報告及び検査

建設業法第31条に

(報告及び検査)
第三十一条  国土交通大臣は、建設業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴し、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  当該職員は、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3  当該職員の資格に関し必要な事項は、政令で定める。

とあります。

【コメント】特に必要と認めるときは、立ち入り検査を行うことがあります。

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