2014/07/22
さて平成26年7月22日、夏休みに入りましたね。
今日、お客様とのお話の中で、
プール監視業務は警備業務にあたるとのこと。
但し、ほかの「業」に関する規制と同じく、●他人との契約に基づき●このような業務を有償で行う場合には、警備業の認定を受けていることが必要とのことです。
思わぬ業務が、業法の規制を受けていることがあるんですね...勉強になりました。
詳しくはこちらのページまで大阪府警察 | プール監視業務について