2014/07/22
建設業法運用
さて家具工事について、建設業許可事務ガイドラインには、
「(11)内装仕上工事
① 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。」
とあります。
話は少しそれますが、積算手帳などで、
索引で「棚」を調べると、押入れだなが出てきて、(造作)と書いてあります。
他にも「木工事」の「造作部材価格」のページには、
・巾木
・廻り縁
・見切り縁
・上がり框
の用語が並んでいます。
「造作工事」は建設業許可事務ガイドラインの「建設工事の例示」で、大工工事の例示にありますので、上記の工事でしたら大工工事業でも施工できると考えます。