2014/07/18
全国の法務局で、休眠会社・休眠一般法人の整理作業が実施されるそうです。
これによると、
「平成26年11月17日(月)の時点で、最後の登記から12年を経過している株式会社」は、
●平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出、又は
●登記(役員変更等の登記)の申請
をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をします。
とのこと。
まだ廃止していないことの判定には、「12年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません」ということなので、登記簿謄本や印鑑証明書を請求していても、廃止していない会社とはみなされない、とのことです。
「時間に余裕ができたら何か商売をしよう」と思って会社を休眠させている方は、ご注意ください。