2014/07/14
何でもカスタマイズ賃貸という物件があるそうです。
空室に悩む家主さんに朗報?なんでしょうか。
内装を好みどおりに変えられたら、夢が広がりますね。
気になる原状回復義務ですが、次のリンクより、
住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について - 国土交通省
(1)原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。
(2)「通常の使用」とは
「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、具体的な事例を次のように区分して、賃貸人と賃借人の負担の考え方を明確にしました。
A :賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの
B :賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)
A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの
A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの
⇒ このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとしました。
【コメント】ということはA及びA(+G)は賃借人に原状回復義務はありません。(+G)はカスタマイズは含まれるのでしょうか?
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