2014/07/11
建設工事の技術者の専任等に係る取扱いが、一部改正されています。
のうち、「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(平成26年2月3日)」を参照ください。
内容、第3回目です。
3.監理技術者等の専任を要しない期間の明確化について
監理技術者等の専任を要しない期間については、「監理技術者制度運用マニュアル」(平成16年3月1日付け国総建第315号)のほか、「主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化について」(平成21年6月30日付け国総建第75号)(別紙2)において、適切に設定されるよう、お願いしてきたところであるが、引き続き、これらの趣旨を踏まえ、監
理技術者等の専任を要しない期間について適正に運用されたい。
【コメント】監理技術者制度運用マニュアルは次のリンク、別紙2は上のリンクをご覧ください。