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建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(改正)2.

建設工事の技術者の専任等に係る取扱いが、一部改正されています。

建設産業・不動産業:通達一覧 - 国土交通省

のうち、「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(平成26年2月3日)」を参照ください。

内容、第2回目です。

2.現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について
平成22年7月の標準約款の改正により、現場代理人の常駐義務を緩和する旨の規定(標準約款第10条第3項)が追加されたことを受け、「現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について」(平成23年11月14日付け国土建第161号)(別紙1)において、適切な運用に努めるよう、お願いしてきたところであるが、引き続き、当該規定の趣旨を踏まえ、現場代理人の常駐義務緩和について適切に運用されたい。
なお、現場代理人の常駐義務の緩和により、法第26条第3項に基づく監理技術者等の専任義務が緩和されるものではないことに留意されたい。

【コメント】(別紙1)は上のリンクから、標準約款は次のリンクをご覧ください。
建設産業・不動産業:建設工事標準請負契約約款について - 国土交通省

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建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(改正)3.