2014/07/11
建設工事の技術者の専任等に係る取扱いが、一部改正されています。
のうち、「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(平成26年2月3日)」を参照ください。
内容は、
1.令第27条第2項の当面の取扱いについて
令第27条第2項においては、同条第1項に規定する工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができることとされているところであるが、当面の間、以下のとおり取り扱うこととする。
なお、当該規定については監理技術者には適用されないことに留意されたい。
(1) 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、令第27条第2項が適用される場合に該当する。なお、施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合等も含まれると判断して差し支えない。
(2) (1)の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。
(3) (1)及び(2)の適用に当たっては、法第26条第3項が、公共性のある施設又は多数の者が利用する施設等に関する重要な工事について、より適正な施工を確保するという趣旨で設けられていることにかんがみ、個々の工事の難易度や工事現場相互の距離等の条件を踏まえて、各工事の適正な施工に遺漏なきよう発注者が適切に判断することが必要である。また、本運用により、土木工事以外の建築工事等においても活用が見込まれ、民間発注者による工事も含まれる点について留意されたい。
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【コメント】昨今の技術者不足と、公共工事の発注量増加を受けての措置です。