2014/07/10
何でも、放置してある原付バイクがあってお困りのご様子。
そこで検索してみたところ、
「原付バイクのナンバープレートは、市町村が課税客体の把握と税金の賦課・徴収のために、交付しているものです。このナンバープレートの番号による所有者の住所や氏名は、地方税の事務に従事している者が知りえたものであり、地方税法で保護している「秘密」にあてはまります。
したがって、原付バイクの所有者やその住所を第三者に知らせる行為を適法なことと認める法律や判例がない限りお答えすることはできません。」
とのこと、
ちなみに普通自動車の場合は、
「だれでも登録事項等証明書の交付を運輸支局に請求することができます。軽自動車の場合は、こうした制度はありません。(司法書士などを通じても不可)」
だそうです。
一口に「自動車」と言っても、種類によってナンバープレートの意味合いも管轄も違うんですね。
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