2014/07/08
将来人事の検討
この場合、本当に知事許可になってしまっても支障はありませんか?
営業所が1府県にだけになって許可を受ける場合、知事許可で許可換え新規申請を行う必要があります。これでは許可が下りるまで1カ月かかります。
そこで、許可が複数あるので、維持できる建設業(業種)を従たる営業所に追加して大臣許可を維持します。
【例】機械器具設置工事業を特定、管工事業を一般で受けている。しかし管工事の営業は皆無。
●本社の業種を (機)(管)
●営業所Aの業種を (機)
として、(機)の特定建設業の専任技術者がすぐに確保できないケース
営業所Aで機械器具設置工事を営業していても、特定建設業の専任技術者になれるほどの技術者がいないということがよくあります。(そうなると、特定建設業が必要な工事も営業所Aでは請負えないのですが...監理技術者が出せないので)
そこで、退職までに管工事業の技術者を営業所Aに準備し、機械器具設置工事業の専任技術者の退職と同時に、
●営業所の業種......(機)→(管)の変更届も提出します。
これで営業所Aの建設業許可はひとまず維持できます。
そのあとで落ち着いて(機)の特定建設業の専任技術者を立てるとよいでしょう。