2014/07/06
建設業法運用
建設業事務の担当を引き継がれた方からよくこの質問を頂きます。
(1)経営事項審査は、
・国、
・地方公共団体、
・法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)
または
・これらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人
経営事項審査/直接請負うのに経審が必要な発注者(法人)
が発注者である工事を請け負う際に必要です。(ただし工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)以上のもの)
つまり、民間が発注者である工事、また下請負でしか工事を請け負わない場合は、経営事項審査を受ける必要がありません。
(2)また、経営規模等評価結果通知書は、おもに年度末に行われる、
●官公庁などへ入札参加資格審査申請を提出する時に、
●建設工事を希望する場合は必要書類の一つに必ずあります。
今年も、年度末の入札参加資格審査申請の概要が早くも発表されています。