2014/07/05
建設業許可新規取得
以前に専任技術者になった時に、実務経験証明書を提出したことがある場合、再度工事の注文書等までは必要ありません。
この場合、前回提出して受理された申請書・変更届出書の控えを使います。具体的には、
■ 過去に実務経験で専任技術者として証明されている方の場合は次の書類
● 建設業許可申請書のうち次の部分のコピー
・過去に提出し、受理された建設業許可申請書の表紙......受付印又は確認印があります。
・実務経験証明書(様式第9号)
●変更届のうち次の部分のコピー
・過去に提出し、受理された変更届の表紙(受付印又は確認印あり) 若しくは 完了通知のはがき←郵送で変更届を提出し、ハガキを添付した場合
・実務経験証明書(様式第9号))