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国土交通大臣の定める勘定科目/流動負債(8)

「建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件(昭和57年建設省告示1660号)」の内容を紹介します。

●貸借対照表 より

〔負債の部〕
Ⅰ 流動負債

(科目名)繰延税金負債

(摘要)税効果会計の適用により負債として計上される金額のうち、次の各号に掲げるものをいう。
1 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連するもの
特定の資産又は負債に関連しないもので決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの