情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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国土交通大臣の定める勘定科目/流動負債(1)

「建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件(昭和57年建設省告示1660号)」の内容を紹介します。

●貸借対照表 より

〔負債の部〕
Ⅰ 流動負債

(科目名)支払手形

(摘要)営業取引に基づいて発生した手形債務

【コメント】ということは、「設備支払手形」はこの科目に含めません。