2014/07/03
FAQ 〜よくある質問〜
株式会社を設立しました。個人事業主として建設業許可を受けていた場合、今後法人で建設業を営む場合は、法人で新たに許可を受けることになります。
この場合、たいてい社長がもと個人事業主であるケースがほとんどです。
そこで法人で建設業許可申請を行うときは、常勤の取締役である社長が、許可を受けるのに必要な
●経営業務管理責任者
●専任技術者
の要件を満たしています。
あとは財産的要件、営業所の使用権原があるかの審査なので、
(1)『財産的要件の審査』として、
●純資産合計が500万円以上である または
●法人で500万円以上残高がある残高証明書を取得する。
(2)営業所の使用権原
社長の自宅を営業所とする場合、社長個人の建物を法人が使います。よって
●(社長)個人と、法人の間で、賃貸契約書を締結する。
などの準備が必要です。