情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

建設業許可業者のことを調べることはできますか?

この場合、許可申請書類の閲覧制度があります。

許可申請書類などを閲覧する/大阪府知事許可

大阪府発行「建設業許可申請の手引き」から抜粋すると、

「許可を受けている建設業者が提出した許可申請書や変更届出書等を閲覧に供することによって、建設工事の注文者、下請負人等に建設業者の施工能力、施工実績、経営内容等に関する情報を提供し、適切な建設業者の選定の利便に役立てていただくために閲覧所を設けています。」

・ 閲覧場所
建築振興課建設業受付会場内の閲覧所

・料金......無料

閲覧していただけるのは、
・現在有効な許可をお持ちの大阪府知事許可の建設業者
・大阪府に主たる営業所のある国土交通大臣許可の建設業者
の方が提出した許可申請書や変更届出書等で、府において保存している書類です。(閲覧コーナーは閲覧業務受託業者が運営しております)

・ 閲覧日
月曜日から金曜日まで(祝祭日・年末年始を除く)

・ 閲覧時間
午前9時30 分から午後5時まで(昼時間も開設)