2014/07/07
経営事項審査(経審)に関する取り決めは、以下のような体系になっています。
1.建設業法第27条の23(経営事項審査)
「経営事項審査は、次に掲げる事項について数値で評価を行う」と定義。
一 経営状況
二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
2.建設業法第27条の24(経営状況分析)
「前条第二項第一号に掲げる事項の分析」と定義
3.建設業法第27条の26(経営規模等評価)
「第二十七条の二十三第二項第二号に掲げる事項の評価」と定義
4.建設業法施行規則第18条の2(経営事項審査の受審)
【コメント】いつまでに受けておけばよいか。
5.建設業法施行規則第18条の3(経営事項審査の客観的事項)
前述の客観的事項。労働福祉の状況ほか
6.国土交通省告示:建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件
建設業法第27条の23第3項が示すものです。
そして今回の、
7.経営事項審査の事務取扱いについて(通知)
と続きます。
このように段階を追って、経審の審査の全容が定められています。
法律→省令(施行規則)→告示→通知