情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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国土交通大臣の定める勘定科目/繰延資産(3)

「建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件(昭和57年建設省告示1660号)」の内容を紹介します。

●貸借対照表 より

〔資産の部〕
Ⅲ 繰延資産

(科目名)株式交付費

(摘要)株式募集のための広告費、金融機関の取扱手数料等の新株発行又は自己株式の処分のために直接支出した費用