情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

いわゆる外構工事はどの建設業(業種)ですか?

外構工事はどの建設業(業種)に当たるのでしょうか?

これは、「建設業許可事務ガイドラインについて」
(平成13年4月3日 国総建第97号、最終改正 平成 29 年 11 月 10 日国土建第 276 号)の中の、

「別表1 建設工事の例示」 より、

【とび・土工・コンクリート工事】

●「建設工事の例示」によると、次のイ~ホ、

 とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、
  鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
  (※注:以前、ここに含まれていた「工作物解体工事」は、平成28年6月1日以降「解体工事業」が新設されたため、本項から削除されました)

 くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

 コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、
  プレストレストコンクリート工事

 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、
  吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、
  外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

とありますので、「ホ」の「外構工事」に該当し「とび・土工・コンクリート工事」と考えられます。

よって建設業法の「別表第一 下欄」を参照すると、「とび・土工工事業」に該当します。

1件の請負代金が消費税込500万円以上になると「とび・土工工事業」の許可が必要になり、
許可を受けるには「土木施工管理技士」「建築施工管理技士(1級または2級「躯体」)」の資格、
または「所定の年数の実務経験」他が必要になります。許可要件については詳しくはお問い合わせください。